失業保険は自己都合だといつから?金額・日数・待つ期間のすべて
自己都合で辞めた場合、待期7日間のあと、原則1ヶ月の給付制限があります。
2025年4月1日以降に離職した人は、この給付制限が2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。
ただし手続きの日程もあるので、実際に振り込まれるのは退職から2〜3ヶ月後と考えて準備してください。
この記事は、雇用保険(失業保険)の制度を一般的に解説したものです。法的助言ではありません。
受給できるか・いくらか・いつからかを決めるのはハローワークで、個別の事情によって取り扱いが変わります。
給付制限の期間や給付率などの制度は改正されることがあります。実際の手続きの前に、必ずハローワークでご確認ください。
辞めたい。
でも、辞めたあとの生活費が心配。
失業保険はもらえるらしいけど、自己都合だとすぐには出ないと聞いた。
いつから、いくらもらえるのか。
この記事では、自己都合退職の場合のタイミングとお金の目安を書きます。
制度は改正されることがあるので、最終的な確認はハローワークでしてください。
ここでは、準備のために知っておく全体像をお伝えします。
・いつから振り込まれるのか(実際のスケジュール)
・いくらもらえるのかの計算方法
・何日分もらえるのか
・給付制限が短くなる・なくなるケース
・退職前にやっておくこと
□ 今の会社に1年以上いる(=受給の条件を満たしている可能性が高い)
□ 給与明細に「雇用保険」の控除がある
□ 貯金で3ヶ月は生活できる
□ 長時間の残業やハラスメントの記録がある
□ すでに転職先が決まっている
上2つにチェックがつかないなら、そもそも受給できるかの確認が先です。
4つ目にチェックがついたなら、給付制限がつかない可能性があるので、記録を残しておいてください。
自己都合だと、いつからもらえるのか
順番に説明します。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、辞めた翌日から自動的に振り込まれるものではありません。
間に、決まった期間が入ります。
①退職
↓(会社から離職票が届くまで、通常10日〜2週間ほど)
②ハローワークで求職の申込み(受給資格の決定)
↓
③待期期間7日間(自己都合でも会社都合でも共通)
↓
④給付制限 原則1ヶ月(自己都合の場合)
↓
⑤基本手当の支給開始
ここで大事なのが、②の起点は「退職した日」ではなく「ハローワークに行った日」だということです。
離職票が届くのを待って、それから手続きに行くことになります。
つまり、退職してから実際の振り込みまでは、合計で2〜3ヶ月ほど見ておくのが現実的です。
正当な理由のない自己都合退職の給付制限は、以前は原則2ヶ月でしたが、2025年(令和7年)4月1日以降に離職した人は原則1ヶ月に短縮されました。
2025年3月31日以前に離職した場合は、原則2ヶ月のままです。
ただし、5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職している場合は3ヶ月になります。
(出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)
給付制限がなくなるケースがある
意外と知られていないのですが、給付制限が解除される仕組みがあります。
2025年4月以降、雇用の安定や就職の促進に必要な教育訓練を自分で受けた場合、給付制限をせずに基本手当を受け取れるようになりました。
つまり、学び直しをする人は、1ヶ月待たずに受給できる可能性があるということです。
対象となる訓練の範囲や条件は決まっているので、ハローワークで確認してください。
もう1つ、そもそも自己都合扱いにならないケースもあります。
・体調不良や家族の看護のために働き続けられなくなった
・配偶者の転勤などで通勤が難しくなった
・会社の都合で賃金が大幅に下がった
・長時間の残業が続いていた
・パワハラなど、職場での問題があった
これらに当たると認められた場合、給付制限がつかないことがあります。
判断はハローワークが行うので、自分で「自己都合だから無理」と決めつけないでください。
この判断は、証拠があるかどうかで変わります。
残業時間の記録、給与明細、やりとりのメール。
在職中に集められるものは、辞める前に手元に残しておいてください。
いくらもらえるのか
金額の考え方は、大きく2段階です。
ステップ1:退職前6ヶ月の給与から「賃金日額」を出す
退職前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を、180で割った額です。
賞与は含みません。
ステップ2:そこに給付率をかけて「基本手当日額」を出す
給付率はおおむね5割から8割の範囲で、賃金が低い人ほど高い割合になります。
また、年齢ごとに上限額が決まっています。
基準になるのは手取りではなく、額面の月給(賞与を除く)です。
そこに5〜8割をかけた額が、おおよその水準になります。賃金が低い人ほど高い割合になり、高い人は上限額に当たるため割合が下がります。
正確な金額は、賃金日額の区分や上限額が毎年見直されるため、ハローワークの窓口か公式サイトで確認してください。
生活設計をするときは、少なめに見積もっておくほうが安全です。
何日分もらえるのか
自己都合退職の場合、雇用保険に入っていた期間の長さで決まります。
大まかには、加入期間が10年未満なら90日が基本になります。
加入期間が長くなるほど、日数も増えます。
ここで注意してほしいのが、会社都合の場合とは日数がまったく違うということです。
倒産や解雇などで辞めた人は、自己都合よりも手厚い日数が設定されています。
だからこそ、自分の退職理由がどう扱われるかが大事になります。
自己都合の場合、離職前2年間に、雇用保険に12ヶ月以上入っていることが原則の条件です。
入社して1年経っていない場合は、対象にならない可能性があります。
前職の期間が通算されることもあるので、自己判断せずハローワークで確認してください。
ハローワークでの手続きの流れ
実際に何をするのかも書いておきます。
知っておくと、準備が1回で済みます。
・離職票(1と2)
・マイナンバーが確認できるもの
・写真付きの本人確認書類
・写真(規定のサイズ)
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
必要なものは変わることがあるので、行く前に自分の地域のハローワークで確認してください。
1回目:求職の申込みと受給資格の決定
求職の申込みをして、離職票を提出します。
この日が起点になるので、1日でも早く行くほど、受給も早くなります。
2回目:雇用保険受給者初回説明会
制度の説明を受けます。
ここで受給資格者証などを受け取ります。
3回目以降:失業の認定日
原則4週間に1度、決められた日にハローワークへ行きます。
求職活動をしたことを申告する必要があります。
認定日に行かないと、その期間分の支給が受けられないことがあります。
面接や病気などやむを得ない事情がある場合は、事前に連絡して証明を用意すれば、日程を変更できることがあります。
黙って行かないのがいちばん損をします。
会社都合にできないか、という話
自己都合と会社都合では、給付制限の有無も、もらえる日数も変わります。
だから、「会社都合にしてもらえないか」と考える人がいます。
ここは正直に書きます。
会社にお願いして変えてもらうものではありません。
判断するのはハローワークだからです。
ただし、実態に沿って判断してもらうことはできます。
残業が続いていた。
賃金が大幅に下がった。
ハラスメントがあった。
こうした事情があるなら、それを示す記録を持ってハローワークに相談してください。
・タイムカードや勤怠システムの記録(写真でも可)
・給与明細(減額が分かるもの)
・やりとりのメールやチャットのスクリーンショット
・出来事を書いたメモ(日付・場所・内容・誰がいたか)
在職中でないと手に入らないものがあります。
辞めると決めたら、先に手元に残しておいてください。
退職前にやっておくこと
失業保険の手続きは、辞めてからでは間に合わないことがあります。
在職中にやっておいてください。
1. 雇用保険に入っているか確認する
給与明細に「雇用保険」の控除があるか見てください。
引かれていれば、加入しています。
2. 加入期間を確認する
今の会社に何年いるか。
前職があるなら、その期間が通算できるかどうかも変わります。
3. 離職票を必ず受け取る
これがないと手続きができません。
退職時に、「離職票をお願いします」と明確に伝えてください。
会社によっては、希望を伝えないと発行されないことがあります。
4. 離職理由の記載を確認する
離職票には、退職理由が書かれています。
ここが実態と違う場合、ハローワークに異議を申し立てることができます。
長時間の残業やハラスメントが理由なのに「一身上の都合」とだけ書かれている場合は、記録を持って相談してください。
5. 貯金で何ヶ月もつか計算する
紙に3つ書いてください。
②1ヶ月の生活費(家賃・食費・通信費・保険など)
③①÷②=何ヶ月分あるか
失業保険が入るまで2〜3ヶ月かかる前提で見てください。
この期間を無収入で乗り切れるかどうかが、先に辞めるか、決めてから辞めるかの分かれ目になります。
お金の不安が中心なら、辞めたいけどお金がないときの記事も参考にしてください。
在職中に転職先を決めたほうがいい理由
ここまで読んで分かるとおり、自己都合退職の失業保険は、すぐには入りません。
だから、在職中に次を決めてしまうほうが、お金の面では圧倒的に安全です。
失業保険は、あくまで生活の下支えです。
月給の5〜6割程度が、90日分。
これで生活を組み立てるのは、簡単ではありません。
また、早く再就職すると再就職手当がもらえる仕組みもあります。
もらいきるまで働かないほうが得、ということにはなりにくい設計です。
在職中の転職活動が負担なら、転職エージェントに日程調整を任せる方法があります。
心身に不調が出ている場合は、お金の計算より先に離れることを優先してください。
休職という選択もあります。違いは休職か退職か迷うときにまとめました。
働けなくなってからでは、選択肢がもっと減ります。
よくある質問
Q. 退職代行を使うと、失業保険はもらえなくなりますか
退職代行を使ったかどうかで、失業保険の受給資格が変わることはありません。判断されるのは離職理由と加入期間です。ただし、離職票を確実に受け取る必要があるので、離職票の請求まで対応してもらえるかを申し込み前に確認してください。
Q. 離職票が届きません
まず会社に催促してください。それでも届かない場合は、ハローワークに相談すると、会社に確認してもらえることがあります。待っているだけでは手続きが始まらないので、動いてください。
Q. 失業保険をもらいながらアルバイトはできますか
一定の範囲内であれば可能とされていますが、働いた日数や時間によって支給額が減ったり、繰り越しになったりします。申告しないと不正受給になるので、働く前に必ずハローワークに相談してください。
Q. すぐ転職先が決まったら、失業保険は無駄になりますか
一定の条件を満たすと再就職手当を受け取れる仕組みがあります。早く決まったこと自体が損になるとは限りません。条件はハローワークで確認してください。
Q. 自己都合か会社都合かは、誰が決めるのですか
最終的に判断するのはハローワークです。会社が離職票に書いた理由がそのまま通るとは限りません。実態と違うと思う場合は、記録を持って相談してください。
お金の見通しが立つと、決められる
① 給与明細で雇用保険が引かれているかを見る
② 今の会社の在籍年数を確認する
③ 貯金 ÷ 1ヶ月の生活費 = 何ヶ月分あるかを計算する
10分で終わります。
数字が出ると、漠然とした不安が期限のある問題に変わります。
辞められない理由の多くは、お金がどうなるか分からないことです。
分からないから動けない。
動けないから、また同じ状態が続く。
金額と時期の見通しが立てば、いつ辞めるかを計画として決められます。
もし、辞めると伝えること自体ができない状況なら、自分で連絡せずに辞める方法もあります。
退職代行は、会社との連絡を代わりに引き受けるサービスです。
離職票などの書類のやりとりも含めて依頼できるかは、退職代行おすすめ3選で確認してください。
※本記事は一般的な情報の解説であり、個別の受給可否を判断するものではありません。給付制限期間・給付率・上限額・所定給付日数などの制度は改正されることがあります。最新の内容と、あなたのケースの取り扱いは必ずハローワークにご確認ください。(参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)※本記事には広告(PR)を含みます。