聞いていた労働条件と違う…入社後すぐでも辞められる理由と進め方
話が違ったなら、入社したばかりでも辞められます。
会社の許可を待つ必要はありません(労働基準法15条2項)。
ただし、分かれ目は「条件が違う」ことを示せるかどうかです。
辞めると決めても、先に書面と記録を集めてください。あとからでは手に入りません。
この記事は、労働条件に関する制度を一般的に解説したものです。法的助言ではありません。
あなたのケースが「条件が違う」に当たるかを判断するのは、労働基準監督署などの窓口や弁護士です。
この記事は、そこへ持っていく材料を整えるためのものとしてお読みください。
入社してみたら、話が違った。
聞いていた残業時間と、まったく違う。
約束された配属先ではなかった。
提示された金額と、初任給が違う。
「そんなことは言っていない」と言われた。
この記事では、条件が違ったときに何ができるかを書きます。
我慢するしかない、ということはありません。
□ 給与(基本給・固定残業代・手当)が違う
□ 配属先や職種が違う
□ 勤務地が違う
□ 残業時間が聞いていた話とかけ離れている
□ 契約社員だと思っていたら別の形態だった
□ 休日・勤務時間が違う
いずれも、書面で示された条件と違うなら対応できます。
口約束だけの場合は、証明の難しさが変わります。どちらなのかを、まず確認してください。
会社には、条件を書面で示す義務がある
前提として知っておいてほしいことがあります。
会社は労働者を雇うとき、賃金・労働時間などの労働条件を明示しなければならないとされています。
しかも、重要な項目は書面(または本人が希望した場合は電子メール等)で示すことが求められています。
これが、労働条件通知書や雇用契約書と呼ばれるものです。
・契約期間(期間の定めがあるかどうか)
・働く場所と、する仕事の内容
・始業・終業の時刻、残業の有無、休憩、休日
・賃金の決め方、計算と支払いの方法、締日と支払日
・退職に関すること(解雇の事由を含む)
つまり、「言った・言わない」にならないように、書面が用意されているはずなのです。
労働条件通知書か雇用契約書を受け取っていますか。
受け取っている場合、そこに書かれた内容と実際を突き合わせるのが最初の一歩です。
受け取っていない場合、それ自体が問題である可能性があります。
求人票、メールのやりとり、面接時のメモなど、条件が示された記録を集めてください。
条件が違うとき、すぐ辞められる
ここが、この記事でいちばん大事なところです。
明示された労働条件が事実と違っていた場合、労働者は労働契約をただちに解除することができるとされています(労働基準法15条2項)。
ふつうの自己都合退職では、申し出から2週間の期間が必要とされています。
ですが、この場合はその期間を待つ必要がありません。
会社の承諾も要りません。
入社したばかりでも、条件が違うのであれば、すぐに離れる道があります。
就業のために住まいを変えていて、契約解除から14日以内に帰郷する場合、会社が帰るための旅費を負担しなければならないとされています。
知らないまま自己負担している人がいるところです。
該当しそうなら、労働基準監督署に確認してください。
ただし、注意点があります。
これを使うには、条件が違うことを示す必要があります。
だから、順番としては証拠を集めるのが先になります。
やる順番(4ステップ)
ステップ1:書面と記録を集める
いちばん大事な作業です。
在職中でないと手に入らないものがあります。
・労働条件通知書・雇用契約書(原本かコピー)
・求人票(掲載画面のスクリーンショット)
・内定通知書・オファー書面
・メールやチャットのやりとり(条件について触れたもの)
・給与明細(実際に支払われた額が分かる)
・勤怠の記録(タイムカード、打刻画面の写真)
・出来事のメモ(日付・誰が・何を言ったか)
求人票は、掲載が終わると見られなくなります。
気づいた時点で保存してください。
ステップ2:会社に確認する
いきなり辞めると決める前に、一度確認してください。
単純な行き違いや、事務的なミスのこともあります。
伝え方は、感情ではなく事実で書きます。
入社時にいただいた労働条件通知書について、確認させていただきたい点がございます。
書面では〇〇と記載されておりますが、実際は〇〇となっております。
認識の相違かもしれませんので、お教えいただけますでしょうか。
メールなど、記録が残る形で送ってください。
口頭だけだと、あとで「聞いていない」となります。
ステップ3:回答で判断する
返ってきた内容で、次が決まります。
◯ 訂正される、または説明がつく
行き違いだった場合です。
訂正された内容は、必ず書面で残してもらってください。
△ 「そのうち直す」と言われる
いつまでに、何を直すのかを確認してください。
期限がない約束は、半年後も同じ状態のままになりがちです。
✕ 認めない、はぐらかす、逆に責められる
この場合は、会社の中で解決するのは難しいと考えてください。
次のステップに進みます。
ステップ4:外部に相談する
社内で解決しないなら、一人で交渉を続けないでください。
・労働基準監督署(無料)
→ 労働条件の明示義務など、法令違反が疑われる場合
・総合労働相談コーナー(無料・全国の労働局)
→ どこに相談すればいいか分からないときの入口
・弁護士(有料)
→ 未払い賃金の請求など、金銭的な争いになる場合
・退職代行(有料)
→ 自分で会社に連絡せずに辞めたい場合
どれを選ぶかは、何を求めているかで決まります。
「状態を正したい」なら公的な窓口。
「お金を取り戻したい」なら弁護士。
「もう関わらずに辞めたい」なら退職代行です。
「すぐ辞める」のリスクも正直に書きます
条件が違うのだから辞めていい。
これは事実です。
ただ、その後のことも考えておいてください。
1. 経歴に残る
短期間での退職は、次の選考で理由を聞かれます。
ただし、条件が違ったという事実があるなら、説明はできます。
だからこそ、記録を残しておくことが自分を守ります。
2. 収入が途切れる
入社して1年経っていない場合、失業保険を受け取れない可能性があります。
前職の加入期間が通算できることもあるので、ハローワークで確認してください。
詳しくは失業保険は自己都合だといつからにまとめました。
3. 感情で決めると、雑になる
腹が立っているときほど、記録を取らずに辞めてしまいます。
あとで未払い分を請求したくなっても、材料がありません。
①記録を集める → ②辞める
この順番です。
辞めたあとでは、社内の資料にアクセスできなくなります。
1日でいいので、集めてから動いてください。
「条件が違う」と言い切れないとき
判断が難しいケースもあります。
1. 口頭でしか聞いていない
面接で言われただけの場合、証明が難しくなります。
ただし、メールや面接後のやりとりに残っていないか見返してみてください。
2. 求人票と違うが、契約書とは合っている
求人票は「募集の条件」であり、最終的な契約内容は労働条件通知書や雇用契約書で決まります。
入社時にきちんと確認しなかった、という形になることがあります。
納得できない場合は、労働局の相談窓口で見てもらってください。
3. 「あとで変わった」のか「最初から違った」のか
入社後に会社の都合で条件が変更された場合、労働条件の不利益な変更という別の論点になります。
この場合も、一方的に変えられるとは限りません。
どちらのケースなのかで扱いが変わるので、時系列を整理して相談してください。
入社前に防げることもある
すでに入社してしまった人には遅い話ですが、次に転職するときのために書いておきます。
条件の食い違いは、入社前の確認でかなり防げます。
見るべきは3つです。
1. 労働条件通知書を、入社前にもらう
内定承諾の前に「労働条件を書面でいただけますでしょうか」と伝えてください。
渋られる会社は、その時点で一つの情報です。
2. 給与の内訳を確認する
「月給25万円」の中に、固定残業代が何時間分含まれているか。
ここを確認しないまま入社して、「思っていた額と違う」となるのが最も多いパターンです。
3. 配属先と勤務地を、書面で確認する
口頭で「本社勤務です」と言われていても、書面に「会社の定める場所」とだけ書かれていることがあります。
その場合、異動を断る根拠がありません。
入社前に聞くべきことは、入社前に確認すべき質問12にまとめました。
入社前に条件を確認するのは、準備している人の行動として受け取られます。
それを嫌がる会社なら、入社後はもっと聞けません。
確認したときの反応そのものが、判断材料になります。
よくある思い込み
相談の場で出てくる誤解を、いくつか挙げます。
「入社したばかりだから、辞められない」
そんなことはありません。
条件が違うなら、その場で契約を解除できるとされています。
「サインしてしまったから、もう文句は言えない」
サインした内容と実際が違うなら、話は別です。
問題にしているのは、契約内容そのものではなく、それが守られていないことです。
「訴えるしかないんですよね」
いきなり裁判にはなりません。
労働基準監督署や労働局の相談窓口は無料で、話を聞いてもらうだけでもできます。
「証拠がないから無理」
決めつけないでください。
求人票、メール、給与明細、勤怠の記録。
「証拠」だと思っていないものが、材料になることがあります。
よくある質問
Q. 労働条件通知書をもらっていません
会社に請求してください。労働条件の明示は、会社が行うべきものとされています。応じてもらえない場合は、労働基準監督署に相談できます。
Q. 固定残業代のことを、入社後に知りました
固定残業代は、何時間分がいくらなのかを明示する必要があるとされています。書面に記載がなかったり、時間数が分からない形になっているなら、労働基準監督署で確認してもらってください。
Q. 「試用期間だから条件が違う」と言われました
試用期間中の条件が本採用後と異なる場合、その内容も事前に明示されているべきとされています。書面に記載がないのに後から言われたのであれば、相談する価値があります。
Q. すでに辞めてしまいました。もう何もできませんか
未払いの賃金がある場合は、退職後でも請求できることがあります。請求できる期間には限りがあるので、早めに労働基準監督署や弁護士に相談してください。
Q. 会社を訴えたいわけではありません。ただ辞めたいだけです
それで構いません。争わずに離れるのも、正当な選択です。その場合も、記録だけは残しておいてください。次の会社で退職理由を聞かれたときの説明材料になります。
Q. 「求人票は目安だから」と言われました
求人票はあくまで募集時の条件で、最終的な契約内容は労働条件通知書や雇用契約書で決まります。ただし、求人票と実際の条件が大きく違う場合は、ハローワークや職業安定機関に情報提供する仕組みがあります。泣き寝入りする必要はありません。
Q. 上司は「聞いていない」と言い、人事は「上司に確認して」と言います
社内でたらい回しになっている状態です。やりとりをメールに切り替えてください。口頭だと記録が残らず、同じことが繰り返されます。それでも進まないなら、外部の窓口に相談する段階です。
話が違ったのは、あなたのせいではない
① 労働条件通知書か雇用契約書を探す(写真を撮っておく)
② 求人票のスクリーンショットを保存する(消える前に)
③ 書面と実際の違いを、1枚のメモに書き出す
30分で終わります。
これがあるかないかで、この先の選択肢がまったく変わります。
条件が違ったのは、確認しなかったあなたの落ち度ではありません。
明示するのは、会社の役割です。
入社したばかりで辞めることに罪悪感を持つ必要もありません。
合わないまま続けるほうが、お互いにとって損失が大きいのです。
自分で伝えるのが難しい状況なら、会社との連絡を代わりに引き受けてもらう方法もあります。
未払い賃金の請求など金銭的な交渉が必要になりそうなら、対応できる範囲が運営タイプによって違います。
違いは民間・労働組合・弁護士の違いと退職代行おすすめ3選にまとめました。
※本記事は一般的な情報の解説であり、法的助言ではありません。個別のケースの判断は、労働基準監督署・総合労働相談コーナー・弁護士などの専門窓口にご相談ください。※本記事には広告(PR)を含みます。